Pちゃんちゃんの小言

日々思うことについて、徒然なるままに綴っていきます。

意外と知らない介護保険のルール

Pちゃんです。

 

僕は介護支援専門員(ケアマネジャー)をしています。

 

介護保険を使って、ヘルパーやデイサービスを利用するには、ケアマネジャーが作ったケアプランというものが必要なんです。

このケアプランに沿って、介護サービスを利用しなければならないんです。

 

実は、先日、役所からケアプラン適正化事業という「役所によるケアプランの点検」を受けました。事前提出書類があるんで、面倒くさいんですよね。

役所の担当者とのやり取りの中で感じた、一般のヒトが意外と知らない、介護保険でのルールや注意点について書いてみたいと思います。

 

①同居家族がいると、ヘルパーによる生活援助サービスが利用できない場合がある。そのため、夫婦で生活援助サービスを利用するには、夫婦ともに要支援or要介護認定を受けている必要がある。

 

例えば親子(高齢のおばあちゃんと中年の息子)の場合、ヘルパーを支援を受けるには制限があります。トイレや風呂などの共有スペースの掃除に関しては、ヘルパーは使えない。

理由は「同居の息子も使うでしょ、息子に掃除させなよ。ヘルパーは家政婦じゃないからね。」「おばあちゃんが寝ている部屋の掃除はOKだけど、家族がいるんだから、協力してもらいなよ。」というもの。

実際に役所の担当者に相談したことがありますが、同じようなことを言われたし、「やってもいいけど短期間にしてね。」「支援経過とかアセスメントを詳細に書いて。」など制約を付けられました。

高齢夫婦の場合でも、夫婦ともに要支援or要介護認定を受けていないと、同じような制約を受けることがあります。

オムツ交換とか入浴介助などの身体介護だけであれば、このような制限はないんですけどね。

 

②ヘルパーでも出来ないことがある。

介護保険でヘルパーを利用しても、意外と出来ないことがあります。

例えば、

・服薬

 一包化されたり、お薬カレンダーに入っている薬を本人に手渡すのはOKです。

 しかし、薬を本人の口に直接、入れて飲ませるのはNG。

 役所の担当者に聞いたことがありますが、「まさか本人の口に直接、薬を入れるようなことはしてませんよね?」と言われました。

・大掃除

 年末年始に大掃除を頼むヒトがいるんですが、これは介護保険ではNG。

 

③要支援と要介護で管轄が異なる。

要支援、要介護ともに介護サービスを利用するにはケアマネジャーにケアプランの作成を依頼することになります。しかし、要支援と要介護で管轄が異なります。

要支援→地域包括支援センター

要介護→居宅介護支援事業所

となります。

しかし、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、地域包括支援センターからの委託されて、要支援の方のケアプランを作ることもあります。

僕も地域包括支援センターから委託されて、要支援のケアプランを作ってますが、委託料がめっちゃ安い・・・笑

 

他にもあるんですが、また気が向いた時に書きたいと思います。

ありがとうございました。